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労災の種類と適用条件、ご来院の仕方を解説!

コラム仕事中の怪我 2021.06.11

会社や通勤途中で怪我をしてしまった場合、気になるのは労災保険が適用されるのかどうか、ということではないでしょうか?
労災保険が適用される仕事中の怪我には2種類あり、それぞれ「業務災害」「通勤災害」と呼ばれています。
労災保険が適用されると、怪我の施術や手術後のリハビリも無料で受けることができます。
しかし、例え出勤時間内であっても、「仕事中」とは認められず労災扱いにはならない場合もあります。
どんな場合に労災が適用され、どんな場合は適用されないのか、解説していきましょう。

業務災害に当たる怪我とは?

業務災害とは、業務が原因で被った負傷・疾病または死亡のことを言います。
例えば、在庫の整理中に荷物を運ぼうとしてバランスを崩し転倒した際に、腰や足首をひねり負傷した、などが当てはまります。
ただし、職場に出勤していても、就業前後や休憩時間の場合は実際に業務をしていないので、この時間の私的行為によって発生した怪我は労災として認められません。例えば、お昼休みにランチで外に出る際に、階段を踏み外して負傷した、などの場合です。
このとき、階段に手すりが設置されていなかったなど、施設・設備の管理状況が原因となり得る場合は、労災が認められることも……。
労災の適・不適には判断が難しいことも多いので、迷ったら専門家に相談しましょう。
もちろん、マリー整骨院でもご相談を受け付けます。

通勤災害に当たる怪我とは?

通勤災害とは、通勤中に被った負傷のことを言います。
この場合の「通勤」は、住居と就業先の往復と、仕事で外出した際の目的地までの移動などが当てはまります。
例えば、自転車で職場に通勤中、信号が赤になったのでブレーキをかけたところ、スリップして転倒。
手首をひねったり、足を強打したりして負傷した、などが通勤災害です。
ただし、帰宅途中でスーパーやカフェなどに寄り道をしていて怪我をした場合は、「仕事中」とは言えず労災に該当しません。
(ちなみに、自動車での事故の場合は、「自賠責保険」か「労災保険」のいずれか一方を使うことになります。両方は使えません。)

当院での業務災害・通勤災害の施術に当たって

業務災害・通勤災害に該当する場合は、職場から必要事項が記載された「療養補償給付たる療養の費用請求書」を受け取り、ご予約のうえご来院ください。
「療養補償給付たる療養の費用請求書」は、業務災害と通勤災害で様式が異なります。

・業務災害の場合:様式7号の(3)

・通勤災害の場合:様式16号の5(3)

先ほども述べた通り、専門家でないと判断が難しい場合も多いのが労災。労災が適用されるかわからない、という方は遠慮なく当院にご相談ください。
労災で通院の方には、また元気に仕事に励めるよう怪我や身体の痛みをしっかりとケアさせていただきます。